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出産手当はいくらもらえるの?出産手当金の計算方法!

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「出産手当金」という制度をご存知でしょうか?

会社員として働いている女性が産前・産後休暇を取得した際に、申請するともらえる給付金のことです。

金額は普段もらっている給与や実際の出産日によって変わります。自分の場合はいくらもらえるのか、気になりますよね。

今回は出産手当金について、どのような人が、いつ、どうすればもらえるのかや、もらえる金額の計算方法などを詳しくご紹介していきます。

出産手当金とは?女性の働き方でもらえるお金を比較

■出産手当金とは?

出産手当金は会社員として働くママ、言い換えれば社会保険に加入しているママが、産休中に働けない分の補助金を受け取ることができる制度です。

残念ながら、国民健康保険の人や、他の人の社会保険の扶養に入っている人は対象外となります。

というのも、出産手当金は普段支払っている社会保険料から支給される補助金であるため、自分名義以外の健康保険からはもらうことができないのです。

ちなみに、育休中にもらえる「育児休業給付金」についても、雇用保険から賄われるため、会社員以外の人はもらうことができません。

■出産手当金以外の制度

専業主婦やフリーランスで働いていて国民健康保険に加入しているママでも、「妊婦健診費用の補助」と「出産育児一時金」はもらうことができます。

「妊婦健診費用の補助」は住んでいる自治体によって異なりますが、一般的には14回分程度の妊婦健診の補助券が配布され、妊婦健診の費用負担を減らすことができます。

「出産育児一時金」は子供ひとりにつき42万円が支給される制度です。ママの働き方別に、もらえる補助金をまとめてみましたので参考にしてください。

○専業主婦

  • 妊婦健診費用の補助(14回分)・・・○
  • 出産育児一時金(42万円)・・・○
  • 出産手当金(産前42日、産後56日)・・・×
  • 育児休業給付金・・・×

○会社員

  • 妊婦健診費用の補助(14回分)・・・○
  • 出産育児一時金(42万円)・・・○
  • 出産手当金(産前42日、産後56日)・・・○
  • 育児休業給付金・・・○

○フリーランス

  • 妊婦健診費用の補助(14回分)・・・○
  • 出産育児一時金(42万円)・・・○
  • 出産手当金(産前42日、産後56日)・・・×
  • 育児休業給付金・・・×

■出産で退職するママでも、出産手当金の対象となる可能性が!

出産を機に会社を退職されるママもいらっしゃると思います。そんな方でも、以下の3つの条件を満たしていれば、出産手当金の支給対象となります。

  1. 退職日までに1年以上継続して健康保険に加入し、保険料を支払っている
  2. 退職日に出勤していない
  3. 退職時に出産手当金を給付されているか、給付される条件を満たしている

上記の条件を満たしている方は出産手当金を受け取る事ができますので、忘れずに申請するようにしてくださいね。

同じように妊娠、出産しても、出産手当金がもらえる人ともらえない人がいます。

また次の段落で説明しますが、人によってもらえる金額も違います。

自分はいくらもらえるのか、あらかじめ知っておいてそれに合わせて支出をセーブしたり、財政計画を立てましょう。

出産手当金はいつからいくらもらえる?計算方法やもらえるタイミング、申請について

出産手当金っていくらもらえるの?計算方法

出産手当金がいくらもらえるのか計算するには、1日あたりの支給額ともらえる日数を知るする必要があります。

○1日あたりの支給額

出産手当金の1日あたりの支給額は、2016年4月1日より、「出産手当金の給付支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 ×2/3」と変更されました。分かりにくいので、月給25万円の場合で計算してみます。

標準報酬日額(25万円)÷30×2/3=約5,556円

で、1日あたりの支給額は約5,556円となります。

標準報酬月額には、住宅手当や通勤手当など毎月もらえるものは含まれますが、見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

○もらえる日数

出産手当金の給付期間は「産前42日、産後56日」と決まっています。

出産日が予定よりずれると、休暇日数とともにもらえる日数も変動します。出産が予定より早まった場合は「42日-出産が早まった日数+56日」、予定より遅れた場合は「42日+遅れた出産日までの日数+56日」が支給対象期間になります。

  • (例1)予定日よりも17日早く生まれた場合:42日-17日+56日=81日分
  • (例2)予定日よりも3日遅れた場合:42日+3日+56日=101日分

このように、出産日がずれると20日分ももらえる期間は変わり、金額も約10万円ほど変わってくる場合もあります。

あまり多く見積もりすぎず、家計の足しに、ぐらいに考えておく方が良いかもしれません。

■出産手当金の手続き方法は?

出産手当金の申請は、産後56日後から産後2年間の間に行います。

赤ちゃんが生まれて慣れない子育てに四苦八苦している時期かと思いますが、忘れないようにきちんと申請してください。

産後2年を過ぎてしまうと、毎日1日分ずつの金額が引かれていってしまうので期間内に申請するように注意して下さい。

○実際の出産手当金をもらうための手続き&スケジュール

1.必要書類を入手して記入

産休前に勤務先に出産手当金の申請をしたい旨を伝え、申請書をもらって必要事項を記入しましょう。申請書は健康保険のHPから自分でダウンロードすることもできます。

2.医療機関で出産の証明を記入してもらう

出産したら、医師または助産師に出産の証明を記入してもらいます。退院時に受け取ることができるように、入院時に書類を渡しておくと良いと思います。

3.勤務先に提出

産休が明けたら、出産の証明が書かれた申請書を勤務先に提出しましょう。勤務先が手続きをしてくれる場合がほとんどですが、手続きが遅いような場合には、自分で社会保険事務所や健康保険組合に持って行くこともできます。

■出産手当金がもらえるのはいつ?

出産負担金を出産のための入院費用に充てようと考えている方が多いようですが、実は出産負担金は申請してから1~2ヵ月後になってからしか受け取れません。

実際にママたちの話を聞くと、2~3ヶ月ぐらい待った、という意見が多いです。したがって入院費用や分娩費用には充てられませんので、予算には余裕を持って、計画的に準備するようにしましょう。

■産休中の社会保険料は、払わなければいけないの?

前の段落でも書いたとおり、出産手当金は社会保険料から賄われます。

ということは、産休中にも社会保険料を払い続けなければならないのでしょうか?

以前は産休中にも社会保険料を支払う必要がありましたが、2014年4月以降は産休中の支払が免除になりました。

家計にとっては大分助かりますね。引かれなくなった分は貯蓄にまわすなど、しっかり管理しておきましょう。


出産手当金の金額はそれまでの給与や実際に休んだ日数、出産日などによって異なってきます。

これぐらいの金額を見積もっていたけれど、予定より早く生まれて思ったよりも少なかった・・・ということもありますので、あまり期待しすぎないようにしましょう。

また出産負担金を受け取ることができるのは、出産してしばらくたってからなので、入院費用や分娩費用を出産負担金で賄おうとは考えず、余裕を持って準備するようにしてください。

まとめ

いかがでしたか?

出産手当金は働くママが受け取れるご褒美のようなものです。

受け取れるタイミングが出産のあとになってしまうので分娩費用などには充てられませんが、しっかりと手続きを行い、忘れず受け取るようにしましょう。

出産育児一時金などその他の補助金も使い、産休中・育休中の家計を上手にやりくりしてください。

be-a-mother編集部:
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