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【必読】年金とは?年金の気になる仕組みと、損をしないための産休・育休中の保険料免除申請について

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年金と聞いてもいまいちピンと来ない人が多いのではないでしょうか。

年金は60歳以降の人たちがもらうもの、近年では受給年齢が遅くなり自分たちが受給するときには金額が少ない又はもらえないのでは?

と感じ、あまり考えていないのが現実です。

決して早すぎることはありません!いざ年金を受給するとなった際に損をしないためにも今から年金について知ることはとても大切な事です。

そこで、今回は年金のしくみをご紹介します。

そして、共働きが増え仕事を続けながら妊婦生活を送る女性のために平成26年4月に改正された制度についても併せてご紹介します。

これから産休・育休に入る妊婦さんは是非参考にしてください。

老後の生活資金の中心となる公的年金とは?

公的年金とは日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっています。

年金は「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。

2階建てになっており、1階部分は国民年金(基礎年金)2階部分が厚生年金となっています。

暮らし方や働き方で加入する年金が違います。

国民年金

国民年金は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、

  • 第被保険者1号
  • 第2号被保険者
  • 第3号被保険者

の3種類あり、

加入する制度によりそれぞれ保険料の納め方が違います。

第1号被保険者

自営業者、農家、学生、フリーター、無職の人などが該当します。
保険料は原則自分で納めることになります。

納付書で役所や金融機関などで納付又は口座振替の手続きをし納付します。(学生など納付が難しいときなど免除や納付猶予の措置ができます。)
自営業者など国民年金の給付に加え、国民年金基金に加入することで将来受け取る年金額を増やすことができます。

ただし、強制ではないので、自分自身で加入の手続きをしなければなりません。

第2号被保険者

会社に勤務している会社員(厚生年金の適用を受けている事業所に勤務)、公務員
国民年金保険料は厚生年金に含まれるので、厚生年金保険料を納付すると自動的に国民年金にも加入していることになります。

第3号被保険者

第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人が該当します。(専業主婦)
ただしパート勤務などをして年間収入が130万円以上となり健康保険の扶養になれない主婦は第3号被保険者として認められず、第1号被保険者となります。

厚生年金

厚生年金は厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務している会社員が加入します。

国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の「基礎年金」に加えて「厚生年金」が給付されることになります。

会社によっては企業年金(厚生年金基金)に加入している場合があり、その際は基礎年金、厚生年金と企業年金3つから給付されることになります。

また、以前は国家公務員、地方公務員、私立学校教職員は<共済年金>に加入していましたが、平成27年10月より厚生年金へと統合され一本化されました。公務員は国民年金の「基礎年金」「厚生年金」「年金払い退職給付」の3つから給付されることになります。

なぜ共済年金が厚生年金と一本化されたのか

公的年金の2階部分が今まで会社員が加入する「厚生年金」と公務員や私立教職員が加入する「共済年金」の2つに分かれていました。

共済年金と厚生年金には制度に格差があると言われ、その格差をなくすために平成27年10月より国家公務員・地方公務員・私立学校教職員も厚生年金に加入することになり一本化されることになりました。

それにより厚生年金との格差が解消するとされています。

老後の生活費は年金だけでは不安?!

実際に自分自身が加入している年金の制度によりますが、

国民年金のみの人で、満額480月加入した場合で平成28年度は780,100円/年で月額65,008円となっています。

年金の受給は2か月に1回振込になりますが、生活していくには厳しい金額です。

まだまだ先の話と気にしないのではなく、若い今のうちから老後の生活費のことを考えておきましょう。

年金の他に老後の生活資金を増やす方法として、個人年金保険があります。

払込期間までに保険料を納め、老後に個人年金として受給することが出来ます。

受給できる期間は保険商品によって60歳から5年間、60歳から10年間、一生涯受給、60歳の時点で一括受け取りなど様々で、個人によって選ぶことができます。受給期間が10年以上の個人年金保険であれば、生命保険料控除により所得税と住民税の節税効果があります。

現在は金融機関にFP(ファイナンシャルプランナー)という専門家がおり、相談することが出来たり、保険の窓口のような保険の専門家がそれぞれに合った保険や老後の資金の備え方などアドバイスしてくれます。

ワーキングマザーが気になる出産・育児中の保険料について

結婚してからも仕事を続けている女性が増え、妊娠・出産・育児を経験しながら勤務している現状があります。

そのなかで、出産・育児休暇中で給料がないのに「健康保険料」や「厚生年金保険料」を支払いしなくてはならないと困ってしまう方も多いはず。

また育児のために復帰後も勤務時間を短縮して育児と家庭の両立に頑張るお母さんが多いですが、給料が減るということは社会保険料の金額も減り今の負担は軽くなっても将来受け取る年金額が減ることにつながります。

こういった状況が起きたときのために、将来受け取る年金額が減らないようにしてくれる制度が平成26年4月から始まりました。

産前産後休業保険料免除制度とは?

産前産後休暇

出産予定日42日前(双子の場合は98日)から出産後56日後までで、仕事を休んだ期間のことをいいます。

産前産後休暇を始めた月から産前産後休暇終了日の翌日が属する月の前月分」の保険料が免除となります。

産前産後休暇中に給与が有給・無給であるかは問いません!

この期間は将来年金額を算定する際に保険料を納めた期間として扱われます。

 

  • 注意として平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
産休中に社会保険料の免除を受ける時には必ず会社を通して産前産後休業取得申出書の提出が必要となります。

届出は休暇を取っている期間中でなければならないため、会社に必ず期間中に年金事務所へ提出してもらうようお願いしましょう。

出産前に免除申請をすると出産予定日と実際の出産日がずれた場合に変更届の提出が必要になり、逆に出産後に免除申請をした場合は変更届を提出しなくていいですが、一時的にも手続きが完了するまでは保険料を支払うことになるため、会社とどのようにするか決めておく又は確認しておく必要があります。

育児休暇中の社会保険料

産前産後休暇後にすぐに育児休暇に入る方が多いですが、育児休暇中の社会保険料免除制度は原則として子どもが1歳になるまで休業出来る仕組みになっており、保険料も免除されます。しかし、申出が必要となります。

産前産後休業を終了し、育児のため勤務時間を短縮した結果報酬が下がった場合

産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、
産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額(社会保険料の金額を決める際に必要)を決定し、その翌月から改定します。

会社を通して「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出する必要があります。

ただし、産前産後休業を終了し引き続き育児休暇を取得する場合は提出できませんので気を付けてください。

しかし、これでは社会保険料も減額されているため年金額ももちろん減ります。

それを防ぐ策として「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例制度)」があります。

これは支払う保険料は復帰後の減った金額で、将来年金を受取る際は産前産後休業に入る前の高い保険料を支払ったものとして算定してくれる制度になっています。

こちらの制度も会社を通しての手続きが必要で「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」と戸籍謄本、住民票などの準備がいります。

さいごに

年金と言われても言葉や内容が難しく、年齢が受給開始年齢に近づかないとピンと来ないものです。

ですが、若くても産前産後休業中の保険料免除制度のように将来のために忘れてはいけない手続きがあったりと無視できないのが現実です。

今から少しでも年金について知ることは大切です。

産前産後は赤ちゃんを迎える又は育児の準備と並行して、休業するまでに終わらせておかなければならない仕事があったりと忙しい時でもあります。

休業するにあたり手続きも色々あるかと思いますが、損をしないためにも会社に届出などの確認をしっかり行い、よりよい産前産後休暇を過ごしましょう。

be-a-mother編集部: