X

妊婦は使っちゃダメなの?車椅子駐車場!誰が使えるのか徹底的に調べました!

Sponsored Link

多くの駐車場には車椅子のマークが書いているスペースがあり、一般的に身障者用駐車場として知られていますが、そのスペースを妊婦や高齢者、松葉杖利用者など他の人が使用してはいけないのでしょうか?

今回は駐車場の車椅子マークの正しい名前や意味、誰が使えるのかについて詳しく調べてみました。

車椅子マークのほかに、障がい者や高齢者、妊婦を助けるための制度もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

車いすマークの駐車場、妊婦はダメ? 誰が使えるのか国に聞きました

車椅子マークの正式名称

車椅子マークの正式名称は「国際シンボルマーク」といいます。

1969年に国際リハビリテーション協会が定めたもので、障害者に限らず高齢者やケガ人なども含む、各種障害のある人々が利用できる建築物や施設であることを示す、世界共通のマークです。

駐車場のほかに、多機能トイレやエレベーターのボタンなどにもこれらのマークがつけられています。

勘違いされやすいのですが、車椅子使用者だけを対象としているわけではないことに注意です。

車椅子マークに駐車できる人

車椅子マークの駐車場を利用できる人についてですが、国土交通省総合政策局の安心生活政策課によると、国際シンボルマークをつけるための駐車スペースの幅や設置数などの基準は定められているが、誰が使って良いか、という点については、法律上の定めがなく、各駐車場の管理者が決めている、とのことです。

したがって、妊婦は使用してよいか否かということも各管理者の判断にゆだねられます。

一方で日本国内で国際シンボルマークを管理している日本障害者リハビリテーション協会によると、障害を持つ人全般を対象にしている、とのことです。

ただし障害を持っていても、程度の軽い人や見た目では健常者と変わらないような人もいますので、明確な線引きが難しいというのが現状です。

車椅子マーク以外を併記するところも

こういった曖昧さを避けるために、最近では該当の駐車スペースに、車椅子マークとともに妊婦や高齢者を示すマークを併記しているところもあります。

このマークがあれば、車椅子以外の方も、比較的安心して駐車ができると思います。

現在は大型ショッピングセンターなどに多いのですが、今後他の店舗や施設でも広まっていくと良いですね。

まとめ

車椅子マークの駐車場は、障害を持つ人全般が利用できる、と定められていることが分かりましたが、障害の程度や妊婦は障害に入るかどうかなど、まだまだ曖昧な事柄が多く、誰が利用できるかの判断が難しいところです。

次の段落からは、妊婦が車椅子マークの駐車場を利用する上で、トラブルを出来るだけ避ける方法などをご紹介していきます。

妊婦は車いすマークの駐車場に車を止めてもいいの?

妊婦は車いすマークに駐車してもいいの?

車椅子マークの駐車場を妊婦が利用してよいかについては、妊婦が「各種障害を持つ人」に当てはまるかどうかの判断に委ねられます。

国際シンボルマークを管理している日本障害者リハビリテーション協会の意見は「妊婦については該当しないと考えている」とのことでしたが、実際に利用できる人を決めるのは各駐車場の管理者であり、その中には、妊婦は大きなお腹や体調の変化によって、平常時と比べて動きが制限されるため、車椅子マークの駐車場を利用して良い、と考えている人もいます。

マタニティステッカーを利用しよう

地域によっては、妊娠届を役所に提出したときに、母子手帳といっしょに自動車用のマタニティステッカーをもらえるところがあります。このステッカーを貼っている車は身障者用駐車場に駐車できることになっていますので、車の見えやすい位置に貼るようにしましょう。

特にお腹がまだふくらんでいなくて見た目で妊婦と分かりづらい場合は、このステッカーを貼っていると、周りに妊婦ということを分かってもらうのに役立ちます。

しかし・・・

世間では、マタニティステッカーの存在や意味、車椅子マークの駐車場に誰が停められるかなどについて、正しい知識を持っている人がまだまだ少なく、たとえマタニティステッカーを貼っていたとしても、妊婦が車椅子マークの駐車場を利用していると、周囲から冷ややかな目で見られてしまう可能性があります。

日本障害者リハビリテーション協会が妊婦については該当しないと考えていることもあり、残念ですが、本当に必要な場合以外は、妊婦は車椅子マークの駐車場の利用は避けたほうが良いでしょう。

実際に妊婦が車椅子マークの駐車場を利用したことでトラブルになったという事例もあります。

自身の安全を守るためにも、このスペースの利用については、よく考えて判断してください。

本当に必要な場合とは?

筆者の見解では、妊婦はたとえ周囲の人から冷ややかな目で見られたとしても、本当に必要な場合は、車椅子マークの駐車場を使わせてもらってよいと考えています。

本当に必要な場合というのは、貧血や切迫流産気味などで体調が悪く、それでも買い物などに出かけなければならない場合や、お腹が大きくて広いスペースがないと乗り降りできないような場合などです。

つわりがひどい場合などにも利用して良いと思います。

しかし、妊婦が自分で運転せずに同乗者が運転する場合は、一時的にこのスペースを利用するのは良いとしても、ずっとそこに停めっぱなしにしておくのは印象が良くありません。

妊婦の昇降時に利用するだけにして、あとは一般の駐車場に停めなおした方がよさそうです。

まとめ

本来は妊婦も利用して良いスペースだとは思うのですが、日本ではまだまだ妊婦や子育てに対する理解が進んでいません。

妊婦と分かっていても、このようなサービスを利用すると冷たい目で見られてしまうことがあるのが現状です。

悔しいですが、自分が嫌な思いをしないためにも、なるべくは一般の人と同じ駐車場を利用することをおすすめします。

具合が悪い、動きに制限がある等の場合は、車椅子マークの駐車場を使わせてもらいましょう。

「パーキングパーミット制度」について

「パーキングパーミット制度」とは

先に説明したとおり、車椅子マークの駐車場を誰が使って良いかについては、個々人の判断に任され、はっきりしていないところがあります。

そのため、認識の違いによるトラブルも実際に起こっています。このような状態を改善するため、佐賀県が中心となり、「パーキングパーミット制度」が開始されました。

パーキングパーミット制度は、優先駐車場を必要とする人に対して、事前に利用証を交付する制度で、その利用証を車につけておけば、優先駐車場を利用する権利があるということを周囲にはっきりと示すことができます。

対象者は自治体によって異なりますが、佐賀県では以下のとおりです。

  1. 身体に障害がある方で歩行が困難な方(駐車禁止除外者標章の対象者を準用)
  2. 高齢者で歩行困難な方(要介護1以上)
  3. 難病等で歩行困難な方(特定疾患医療受給者証交付対象者)
  4. 知的障害がある方で歩行が困難な方(療育手帳の等級がAの方)
  5. 一時的に歩行困難な方(けが人、妊産婦)

※(1)~(4)は利用証の有効期間5年、(5)は1年未満

このように、けが人や妊婦も広く対象にしているのが特徴です。現在、全国の32府県・2市で同様の制度が取り入れられていますので、一度お住まいの地域についても調べてみてください。

申請の仕方

許可証を交付してもらうための申請方法は自治体によって異なります。

インターネットで「パーキングパーミット制度 ○○県(お住まいの地域) 申請」とキーワードを入力して検索してみてください。

妊娠何ヶ月から産後何ヶ月までが対象になるかについても、自治体ごとに取り決めがありますので、一概にはいえませんが、産前7か月~産後1年ぐらいの期間で取り入れているところが多いようです。

国交省「導入には課題が」

とても良い制度だと思うのですが、国単位でこの制度を導入するには、現時点では課題が多いそうです。

課題の一例として、地域によって障害者の数と駐車場の数に違いがあることや、利用証を交付することでこれまで利用していた障害者が利用できなくなる可能性があることなどが挙げられています。

それでも佐賀県を中心とする「全国パーキングパーミット制度推進協議会」は、今後も国に法制化の要望を行っていく方針のようです。

早く日本全国にこの取り組みが広まり、障害を持つ方や高齢者・妊婦にとっても、より暮らしやすい国になると良いですね。

まとめ

いかがでしたか?

駐車場に描かれている車椅子マークは、正しくは「国際シンボルマーク」といい、車椅子の人だけでなく、各種障害を持つ方が利用できるスペースなのですが、妊婦が使うには現時点では色々と問題があります。

妊婦でもこのスペースを利用しやすいようにマタニティステッカーやパーキングパーミット制度なども導入されてきているのですが、まだまだ理解は広まっていません。

今後これらの取り組みがより広く知られるようになって、全ての人にとって住みよい日本になると良いですね。

be-a-mother編集部:
Related Post