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妊婦は使っちゃダメなの?車椅子駐車場!誰が使えるのか徹底的に調べました!

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「パーキングパーミット制度」について

「パーキングパーミット制度」とは

先に説明したとおり、車椅子マークの駐車場を誰が使って良いかについては、個々人の判断に任され、はっきりしていないところがあります。

そのため、認識の違いによるトラブルも実際に起こっています。このような状態を改善するため、佐賀県が中心となり、「パーキングパーミット制度」が開始されました。

パーキングパーミット制度は、優先駐車場を必要とする人に対して、事前に利用証を交付する制度で、その利用証を車につけておけば、優先駐車場を利用する権利があるということを周囲にはっきりと示すことができます。

対象者は自治体によって異なりますが、佐賀県では以下のとおりです。

  1. 身体に障害がある方で歩行が困難な方(駐車禁止除外者標章の対象者を準用)
  2. 高齢者で歩行困難な方(要介護1以上)
  3. 難病等で歩行困難な方(特定疾患医療受給者証交付対象者)
  4. 知的障害がある方で歩行が困難な方(療育手帳の等級がAの方)
  5. 一時的に歩行困難な方(けが人、妊産婦)

※(1)~(4)は利用証の有効期間5年、(5)は1年未満

このように、けが人や妊婦も広く対象にしているのが特徴です。現在、全国の32府県・2市で同様の制度が取り入れられていますので、一度お住まいの地域についても調べてみてください。

申請の仕方

許可証を交付してもらうための申請方法は自治体によって異なります。

インターネットで「パーキングパーミット制度 ○○県(お住まいの地域) 申請」とキーワードを入力して検索してみてください。

妊娠何ヶ月から産後何ヶ月までが対象になるかについても、自治体ごとに取り決めがありますので、一概にはいえませんが、産前7か月~産後1年ぐらいの期間で取り入れているところが多いようです。

国交省「導入には課題が」

とても良い制度だと思うのですが、国単位でこの制度を導入するには、現時点では課題が多いそうです。

課題の一例として、地域によって障害者の数と駐車場の数に違いがあることや、利用証を交付することでこれまで利用していた障害者が利用できなくなる可能性があることなどが挙げられています。

それでも佐賀県を中心とする「全国パーキングパーミット制度推進協議会」は、今後も国に法制化の要望を行っていく方針のようです。

早く日本全国にこの取り組みが広まり、障害を持つ方や高齢者・妊婦にとっても、より暮らしやすい国になると良いですね。

まとめ

いかがでしたか?

駐車場に描かれている車椅子マークは、正しくは「国際シンボルマーク」といい、車椅子の人だけでなく、各種障害を持つ方が利用できるスペースなのですが、妊婦が使うには現時点では色々と問題があります。

妊婦でもこのスペースを利用しやすいようにマタニティステッカーやパーキングパーミット制度なども導入されてきているのですが、まだまだ理解は広まっていません。

今後これらの取り組みがより広く知られるようになって、全ての人にとって住みよい日本になると良いですね。

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