子供の預金通帳!注意点と口座を開設するおすすめの時期
子供名義の銀行口座を開く際に要注意! そのメリットとデメリット
そもそも子供用の銀行口座を作る必要はあるのでしょうか?
親の口座に一緒に入れておけば良いのでは・・・と考える方もいると思います。
そこでまずは、子供用の銀行口座を作るメリットとデメリットをご紹介します。
子供用の銀行口座を作るメリット
1.子供のためのお金を管理しやすい
子供にもらったお年玉や入学金など、子供の将来のためにとっておこうと思っても、親と同じ口座で管理していると、区別がつかなくなっていつの間にか使ってしまっていたり、困ったときについつい手を出してしまいかねません。
子供用に別口座を作って管理すれば、親の預金と混同することはありませんし、いざというときの抑止力も働きやすくなります。
抑止力をさらに強くするために、子供用の口座はあえてキャッシュカードを作らずに、窓口でしか引き出せないようにするという方法もあります。
2.それ相応のまとまった金額を貯蓄できる
子供用の銀行口座を作ってコツコツと貯蓄することで、預金はある程度まとまった金額になります。
学費や結婚費用など、子供が将来、ある程度のお金が必要になったときにきっと助けになるでしょう。
ただし、あとで詳しく説明しますが、贈与税の対象にならないように、年間の貯蓄額を一定額以下に抑えるといった工夫も必要です。
3.子供への金銭教育につながる
子供が一定の年齢になったら、通帳を預け、自分で管理をさせるようにすると、お金に対する責任感が芽生え、管理能力を養う勉強にもなります。
4.ジュニアNISA(NISAの非課税枠)が利用できる
子供が0~18歳の間は、ジュニアNISAを利用して資産運用を行い、貯蓄を増やすことも可能です。通常は課税の対象になる譲渡金や配当金が、この制度を使えば非課税になります。
年間投資額の上限が80万円、子供が18歳になるまでの間は原則払い出し不可、などの制限はありますが、一定期間しか使うことのできないお得な制度ですので、興味がある方は活用してみてはいかがでしょうか。
(※利用額や利用期間は時期によって異なることがあります。事前に金融機関にご確認ください。)
5.贈与税の特例を活用できる
通常、年間110万円を超える財産を人から贈与されたときには贈与税というものがかかるのですが、結婚や子育てにかかる資金であれば、20~50歳の子供や孫に対して1,000万円までをまとめて贈与しても贈与税がかからない、という特例が平成27年に設立されました。この制度を利用するためには子供(もしくは孫)名義の口座を開設する必要があります。
子供用の銀行口座を作るデメリット
1. 贈与税の支払い義務が生じる場合がある
メリットのところでも述べましたが、通常、年間110万円を超える金額を贈与した場合、贈与税の支払義務が生じます。
毎年110万円を超える金額を子供用の銀行口座に貯蓄していた場合、将来その銀行口座を子供に譲渡する際に、結構な金額の贈与税を支払わなくてはならなくなる可能性もあるので、注意しましょう。
2.親が管理できなくなる場合がある
子供名義で銀行口座を作っても、子供が未成年の間は親が代理人となって自由に入出金できますが、子供が成人したあとは、出金は子供本人のみしか行えなくなります。
(銀行によっては委任状があれば親でも行える場合があります。)
実際に、親が入用になったために子供名義の口座から出金しようとしたが出来ず、銀行と親の間で非常にもめたというケースもあるようです。
金融犯罪の増加により、銀行の管理も厳しくなってきていますので、事前にルールをしっかり確認しましょう。
3.長期間放置しておくと休眠口座となる場合がある
預金口座が未使用のまま一定期間(ほとんどの金融機関は5年か10年)放置されていると、休眠扱いとなり、休眠管理料がかかったり、最終的には金融機関の収益として換算されてしまいます。
また結婚などして苗字が変わった子供が引き出す場合にはさらに面倒な手続きが必要になります。
子供のために銀行口座を作ったら、きちんと子供にもその事を伝えて、親子で管理を忘れないようにしましょう。
子供の将来に備えたお金を管理するために子供用の銀行口座を作るのは、いくつかのデメリットにさえ注意しておけば、非常に良い方法だと言えます。
親が使うお金と混同することもなくなりますし、子供の金銭教育や、資産運用などに使うこともできます。
次の段落では、子供用の銀行口座の開設方法や、適切な開設時期などについてご紹介します。