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【必読】年金とは?年金の気になる仕組みと、損をしないための産休・育休中の保険料免除申請について

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ワーキングマザーが気になる出産・育児中の保険料について

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結婚してからも仕事を続けている女性が増え、妊娠・出産・育児を経験しながら勤務している現状があります。

そのなかで、出産・育児休暇中で給料がないのに「健康保険料」や「厚生年金保険料」を支払いしなくてはならないと困ってしまう方も多いはず。

また育児のために復帰後も勤務時間を短縮して育児と家庭の両立に頑張るお母さんが多いですが、給料が減るということは社会保険料の金額も減り今の負担は軽くなっても将来受け取る年金額が減ることにつながります。

こういった状況が起きたときのために、将来受け取る年金額が減らないようにしてくれる制度が平成26年4月から始まりました。

産前産後休業保険料免除制度とは?

産前産後休暇

出産予定日42日前(双子の場合は98日)から出産後56日後までで、仕事を休んだ期間のことをいいます。

産前産後休暇を始めた月から産前産後休暇終了日の翌日が属する月の前月分」の保険料が免除となります。

産前産後休暇中に給与が有給・無給であるかは問いません!

この期間は将来年金額を算定する際に保険料を納めた期間として扱われます。

 

  • 注意として平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
産休中に社会保険料の免除を受ける時には必ず会社を通して産前産後休業取得申出書の提出が必要となります。

届出は休暇を取っている期間中でなければならないため、会社に必ず期間中に年金事務所へ提出してもらうようお願いしましょう。

出産前に免除申請をすると出産予定日と実際の出産日がずれた場合に変更届の提出が必要になり、逆に出産後に免除申請をした場合は変更届を提出しなくていいですが、一時的にも手続きが完了するまでは保険料を支払うことになるため、会社とどのようにするか決めておく又は確認しておく必要があります。

育児休暇中の社会保険料

産前産後休暇後にすぐに育児休暇に入る方が多いですが、育児休暇中の社会保険料免除制度は原則として子どもが1歳になるまで休業出来る仕組みになっており、保険料も免除されます。しかし、申出が必要となります。

産前産後休業を終了し、育児のため勤務時間を短縮した結果報酬が下がった場合

産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、
産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額(社会保険料の金額を決める際に必要)を決定し、その翌月から改定します。

会社を通して「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出する必要があります。

ただし、産前産後休業を終了し引き続き育児休暇を取得する場合は提出できませんので気を付けてください。

しかし、これでは社会保険料も減額されているため年金額ももちろん減ります。

それを防ぐ策として「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例制度)」があります。

これは支払う保険料は復帰後の減った金額で、将来年金を受取る際は産前産後休業に入る前の高い保険料を支払ったものとして算定してくれる制度になっています。

こちらの制度も会社を通しての手続きが必要で「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」と戸籍謄本、住民票などの準備がいります。

さいごに

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年金と言われても言葉や内容が難しく、年齢が受給開始年齢に近づかないとピンと来ないものです。

ですが、若くても産前産後休業中の保険料免除制度のように将来のために忘れてはいけない手続きがあったりと無視できないのが現実です。

今から少しでも年金について知ることは大切です。

産前産後は赤ちゃんを迎える又は育児の準備と並行して、休業するまでに終わらせておかなければならない仕事があったりと忙しい時でもあります。

休業するにあたり手続きも色々あるかと思いますが、損をしないためにも会社に届出などの確認をしっかり行い、よりよい産前産後休暇を過ごしましょう。

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